「官報」第686号(令和4年3月3 日)
○総務省令第十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、無線従事者規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和四年三月三日
無線従事者規則の一部を改正する省令
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表のにより、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後 |
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(試験の方法) 第三条 国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。 |
改 正 前 |
(試験の方法) 第三条 国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。