- インターネットや情報インフラなどのネットワークサービスを提供する電気通信事業者の設備の工事、維持及び運用について、これを監督する技術者に必要とされる国家資格です。(電気通信事業法第45条)
- 通信サービスを提供する企業において必須資格で、電気通信事業者は全て電気通信主任技術者の選任を義務付けており、原則として有資格者が各都道府県の事業所単位に伝送交換主任技術者・線路主任技術者それぞれ1 名以上いなければ事業をすることができない資格になっています。
- 建設業法上においても、営業所専任技術者、主任技術者の資格要件として認められているほか、「監理技術者」への道も開かれています。
電気通信主任技術者の資格は「伝送交換主任技術者」と「線路主任技術者」に分かれて、それぞれが該当する通信システムの監督業務を担当し、ネットワーク全体を管理するのが主な職務です。
① 伝送交換主任技術者とは
電気通信事業法の規定による電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督者です。
② 線路主任技術者とは
電気通信事業法の規定による電気通信事業の用に供する線路設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督者です。
電気通信主任技術者資格者証は、
1 電気通信主任技術者試験に合格した者
2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
3 前2 に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者
のいずれかに該当する者に対し、交付することとなっています。
そして、電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに行うこととされ、当然のことですが、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について、試験が行われることとなっています。
その試験科目の概要は次のとおりです。
① 伝送交換主任技術者
●電気通信システム
- 電気通信工学の基礎
- 電気通信システムの大要
●伝送交換設備及び設備管理
- 伝送交換設備の概要
- 伝送交換設備の設備管理、セキュリティ管理及びソフトウェア管理
●法規
- 電気通信事業法及びこれに基づく命令
- 有線電気通信法及びこれに基づく命令
- 電波法及びこれに基づく命令
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律並びに電子署名及び認証業務に関する法律に基づく命令
- 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要
② 線路主任技術者
●電気通信システム
(伝送交換主任技術者と同じ)
●線路設備及び設備管理
- 線路設備の概要
- 線路設備の設備管理及びセキュリティ管理
●法規
(伝送交換主任技術者と同じ)
これらの試験において、一定の合格点を得た科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に試験を受ける場合は、申請により当該科目の試験免除を受けることができます。
加えて、無線従事者の免許を受けている者がこの試験を受ける場合には、次の表により一部の科目について試験免除を受けることができます。
下表左の電気通信主任技術者資格者証、または無線従事者免許証を有する場合、申請により下表右の科目が免除されます。(工事担任者規則第9条)