付録 1 資格別による無線従事者の操作・監督の範囲

付録1-1 無線従事者(総合・海上)

一総通

  1. 無線設備の通信操作
  2. 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
  3. 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの

ニ総通

  1. 次に掲げる通信操作
    イ 無線設備の国内通信のための通信操作
    ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
    ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
    ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
    ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
  2. 次に掲げる技術操作
    イ 船舶に施設する空中線電力500ワット以下の無線設備
    ロ 航空機に施設する無線設備
    ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
    ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
    ホ 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
  3. 第1号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの

三総通

  1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
  2. 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
    イ 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
    ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作
    ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 (1) 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備 (2) レーダー
  3. 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
  4. 第1号及び第2号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)

一海通

  1. 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 次に掲げる無線設備の技術操作
    イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力2キロワット以下のもの
    ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

二海通

  1. 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
    イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力250ワット以下のもの
    ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

三海通

  1. 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
    ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力125ワット以下のもの
    ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

四海通

次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
  1. 船舶に施設する空中線電力250ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
  2. 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
  3. 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

一海特

  1. 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    ロ 船舶に施設する空中線電力50ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
  2. 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数100トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  3. 前2号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

二海特

  1. 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    イ 空中線電力10ワット以下の無線設備で1,606.5キロヘルツから4,000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    ロ 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
  2. レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

三海特

  1. 船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  2. 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

レーダ一特

海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

付録1-2 無線従事者(航空)

航空通

  1. 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  2. 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
    イ 航空機に施設する無線設備
    ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250ワット以下のもの
    ハ 航空局及び航空機のための無線航空局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの

航空特

航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換操作で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  1. 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
  2. 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
  3. レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの

付録1-3 無線従事者(陸上)

一陸技

無線設備の技術操作

二陸技

次に掲げる無線設備の技術操作
  1. 空中線電力2キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)
  2. テレビジョン基幹放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備
  3. レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
  4. 第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で960メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

一陸特

  1. 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
  2. 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

二陸特

  1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    イ 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備
    ロ 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1,606.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
    二 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備
  2. 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

三陸特

陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
  1. 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
  2. 空中線電力100ワット以下の無線設備で1,215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

国内電信

陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

付録1-4 無線従事者(アマチュア)

一アマ

アマチュア無線局の無線設備の操作

二アマ

アマチュア無線局の空中線電力200ワット以下の無線設備の操作

三アマ

アマチュア無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作

四アマ

アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
  1. 空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで又は8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
  2. 空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

◎当ページに掲げるもののほか、第一級及び第二級総合無線通信士は「第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を、第三級総合無線通信士は、「第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を、第一級、第二級、第四級海上無線通信士及び航空無線通信士並びに第一級及び第二級陸上無線技術士は「第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を行うことができることと決められています。