総務大臣の認定を受けた学校等(部科)の所定の科目を履修して卒業した方が、当該卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合は、申請によって試験科目の一部が免除されます(無線従事者規則第7条)。
科目確認校(無線従事者免許を受けるために必要な「科目」を開設していることについての確認を受けた学校)とは
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、無線従事者規則第30条に定める無線通信に関する科目を履修して卒業した方は、国家試験を受けることなく、申請により一定の無線従事者資格の免許を受けることができます(電波法第41条第2項第3号)。