海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作
◎当ページに掲げるもののほか、第一級及び第二級総合無線通信士は「第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を、第三級総合無線通信士は、「第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を、第一級、第二級、第四級海上無線通信士及び航空無線通信士並びに第一級及び第二級陸上無線技術士は「第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」を行うことができることと決められています。